有料職業紹介事業 リクルートジャパン関西
海外人材の採用、外国人雇用ならお任せ下さい!
優秀な海外人材および各業界のスペシャリストの紹介を行っています。
昨今の人手不足を解決する手段として、優秀な外国人材・外国人労働者をご紹介しています。
主に、フィリピンから高度な専門性・技能を持った人材、人柄・性格の優れた人材をご紹介しています。
フィリピンから優秀な人材をご紹介!
外国人材・外国人労働者の採用
国内人材の採用
による採用
01 | 当社がご紹介する高度外国人材・外国人労働者は、 「スキルの高い」「優秀で真面目な人材」です! |
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1.フィリピンから優秀な「英語教師」をご紹介しています
法務省から「高度外国人材」と認定された専門性の高い人材です。
当社がご紹介する外国人材は、法務省から「高度外国人材」として認定され、正式な在留資格を取得した優秀な人材です。高い学歴としっかりとした職歴を持つ、専門性の高い人材になります。
フィリピンの「英語教師」は、非常に優秀です!
フィリピンは、公用語が「タガログ語」と「英語」です。そして、小学校から国語以外の授業はすべて英語で行われます。そのため、そもそもフィリピンは英語ネイティブに近い環境にあります。
加えて、以下のポイントが「フィリピンの英語教師は優秀である」ことにつながっています。
- ビジネスにおける英語力を示す指標”Business English Index(BEI)”において、(アメリカやイギリスを押さえて)フィリピンは世界1位となっています(2013年)。
- フィリピンでは日常の中に英語が入り込んでいるため、より実践的な英語を習得しています。
- フィリピンでは高い英語力を身に付けることで、より良いキャリアを築くチャンスが広がります。従って、英語を学ぶインセンティブがとても大きい国です。
- 結果、教育水準の高いフィリピン人材は、英語力と教養の両面において非常に優れた人材となります。
こうした理由から、当社では「英語の先生」としてフィリピンの人材に注目してきました。
また、法務省の「高度外国人材」の要件を満たす優秀な人材だけを選抜しています。
2.「真面目で優秀な人材」をご紹介しています
様々な業界に向けて、外国人材・外国人労働者をご紹介しています。
専門性や技能はもちろん、人柄や性格まで含めた審査を行っています。
在留資格「特定技能ビザ」に基づく、即戦力の人材をご紹介しています。
「特定技能」とは、一定の専門性・技能を持ち、日本語能力も一定以上ある即戦力の人材です。事業の成長を目指す企業や人手不足に悩んでおられる企業には、貴重な解決策になるはずです!
在留資格「技能実習制度」(技能実習生)を活用される場合には、
技能実習生を斡旋している「監理団体」をご紹介しています。
「技能実習制度」とは、いわゆる「技能実習生」として日本で技能を学んでいる実習生のことです。技能実習生の斡旋は「監理団体が行うこと」となっていますので、信頼できる「監理団体」をご紹介しています。
02 | 当社グループならワンストップで対応します! |
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外国人材のご紹介、入国・在留許可の申請、就業・定着のサポート、在留期間の更新などのフォローアップ手続きは、すべて当社(および関連団体)がワンストップで行います。安心してお任せ下さい。
外国人材の受入れは、在留資格によって細かく規定されており、紹介、申請、受入れ業務など各プロセスを実行できる主体(=組織)も詳細に定められています。当社は、その規定を忠実に守り業務プロセスを進めています。当社が実行できる業務は当社で。実行できない業務については、関連の団体や信頼できる機関に依頼しながら業務を遂行していきます。
以下は、外国人材をご紹介する流れです。
※法律の規定に基づいて業務を行います。
03 | 現地の企業と直接、提携しているので安心です! |
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フィリピン・マニラ市にある人材紹介会社と提携しています。
- フィリピン海外職業管理局(POEA)に登録され、認可を受けた人材紹介会社です。
- フィリピンの労働省(DOLE)から国際募集許可を受けた人材紹介会社にもなっています。
- フィリピン国内に広いネットワークを持ち、優秀な人材を集めることができる点が、最大の特長です。
- これまでに世界各国の数多くの業界にたくさんの人材を送り出してきました。例えば、以下の業界です。
04 | 在留資格とは? |
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外国人材を採用し就労させる場合、その職種に適した「在留資格」を外国人材が有していることが大原則です。ここでは、4つの在留資格について、ご説明します。
1.高度な専門性や技能を有する外国人材の在留資格「高度専門職」
- その名の通り「高度な専門的能力を有する外国人材」に対して認められる在留資格が「高度専門職」です。
- 高度専門職には1号と2号の資格があり、まず1号資格で在留し、3年以上経過した外国人材の中で(申請をして)許可された外国人材が2号資格を取得します。
- 1号は「研究・教育」「自然科学・人文科学」「経営・管理」3つの分野で就労することが可能であり、在留期間は最長5年です。
- 2号資格は、上記3分野以外での就労も可能となり、ほぼすべての就労が可能となります。在留期間は無制限です。
2.在留資格「特定活動」とは?
- 「指定された活動のみに従事する」ことで認められた外国人材です。
- 「指定された活動」は40種類以上あり、当社でもその紹介を行っています。
- 在留期間は、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年。または、法務大臣が個々に指定する期間(最大5年)となります。
3.新しい在留資格「特定技能ビザ・SSW」
「特定技能(SSW:Specified Skilled Workers)」とは、一定の専門性・技能を持ち、日本語能力も一定以上ある即戦力の人材を対象とした在留資格です。人手不足が深刻な業界に対する解決策として、2019年4月1日よりスタートした新しい在留資格です。
特定技能(1号)は、「特定産業分野」と呼ばれる「14業種」において認められています。これら14業種で外国人材を活用して頂けます。
特定産業分野の14業種
- 介護業
- ビル・クリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電子・電子情報関連産業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
「特定技能ビザ(1号)」の在留資格は、以下となっています。
在留期間 | 上限5年(4ヶ月、6ヶ月、又は1年毎の更新) |
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技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
家族の帯同 | 基本的には認められない |
受け入れ機関又は登録支援機関による支援実施義務の対象です |
※在留資格「特定技能ビザ」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能2号は、1号よりさらに熟練した技能を有し、在留期間に制限は無く、家族の帯同が認められ、支援実施義務の対象から除外されます。
「特定技能ビザ」の外国人材には、就労と生活を支援する義務がある!
在留資格「特定技能ビザ」を有する外国人材を雇用する企業(受入企業)には、外国人材の就労と生活を支援する義務が課されています。具体的には、以下のような支援を、外国人材が十分に理解できる言語で実施することが必要です。
- 事前ガイダンスの実施(多言語)
- 生活オリエンテーション(多言語)
- 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
- 日本語学習の機会の提供
- 定期的な面談の実施(多言語)
- 出入国する際の送迎
- 日本人との交流促進に係る支援
- 適切な住居の確保に係る支援。生活に必要な契約に係る支援。
- 相談又は苦情への対応(多言語)
これらの支援義務は、当社の関連団体「登録支援機関」へ委託することにより、支援計画の実施基準に適合するとみなされます。
当社は登録支援機関として認可団体になっておりますので、採用から就労後の雇用定着支援まですべてお任せいただけます。
- 有限会社レイバー(リクルートジャパン関西)登録支援機関認可番号:20登-003563
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。
4.在留資格「技能実習制度」
在留資格「技能実習制度」とは、いわゆる技能実習生の制度です。
技能実習制度の目的・趣旨は、「日本の技能、技術、知識を開発途上地域へ移転することで開発途上地域の経済発展を担う『人づくり』に寄与する」という国際協力の推進です。よって、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段としては行われてはならない」と記されています(技能実習法第3条第2項)。
また、技能実習生は、事前に許可を受けた監理団体を通して(企業が)受入れ、受入企業において技能の習得を目指します。受入期間は、最長5年です。
技能実習生の受入れ
技能実習生の受入れサポート(紹介・斡旋)は、法律に基づき許可を受けた「監理団体」が行うことと定められています。よって、技能実習生の受入れをお考えの企業様には、信頼できる「監理団体」をご紹介しています。