社会保険特定適用事業所について

2022年10月1日より社会保険加入対象となる方の条件が拡大されます。

現状、厚生年金保険の加入者が500人を超える事業所では、社会保険の加入条件である、いわゆる「4分の3要件」に該当しない短時間労働者でも下記の要件を満たす方であれば社会保険加入が義務付けられております。

そして更に、特定適用事業所の定義が2022年10月1日より「500人超」から「100人超」と変更されます。

対策はお済でしょうか。